敷金とは、原則 戻ってくるもので、賃貸借契約をした時に貸主が借主から預かっているものなので、通常は借主が部屋を明け渡すときに戻ってきます。ただし、この時点で家賃を滞納していたりすれば、貸主はそれを差し引いて返還することになります。
スポンサード リンクすなわち、敷金とは借主が貸主に与えた損害を担保するものであるといえます。この損害には、主に未払い賃料に関するものと原状回復に関するものがありますが、トラブルになるのは この原状回復から生じる損害についてです。
原状回復とは何か?ですが。。。
これは次の入居者が入居できるような状態に戻す!という意味であり、入居した当初の新品の状態に完全に戻す!という意味ではありません。
ガイドラインによると。。。
その原状回復にかかる費用は貸借人の負担とし、いわゆる自然損耗 通常の使用による損耗等の修繕費用は賃貸人の負担としています。
簡単に言うと。。。
借主側が、わざとこわしてしまったものを取り替えたり、居住している間に設置した家具等を取り除いたりする義務を負い、負担しなければいけませんが、通常の使用をしていて汚れてしまった床・壁紙等の張り替えは貸主の負担ということになるんです。
この部分の契約があいまいなだけに、ウチのように壁紙の総張り替え、しかもトイレなど(用を足しているだけだぞっ!)床のワックスがけ(いつもピカピカにみがいていたぞっ!)などのふざけた明細が届いたのでしょう。。。
そこでトラブル防止の為、契約時に内装費のどの部分をどちらが負担するのかを契約上明らかにしておく必要があります。
さらに、契約時 すでに生じていた建物に損害がある場合には、写真をとっておくなど、トラブル防止のためには必要です。
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